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建築家トップ > コラム > 第8回 地震に備える 構造と内装の視点から > 長岡市にある実家をみて

第8回 地震に備える 構造と内装の視点から
・・・水平構面の重要性について・・・
鷲巣 渉  アース建築工房一級建築士事務所

現在の建築基準法では木造住宅の2階建て以下の建築物に関しては、水平構面(床)についての規制がほとんどありません。
結果、ただの数字合わせのみで大きな吹き抜けを設けているのが現状です。
大きな吹き抜けを設けるためには基本計画で体力壁線の考え方を取り入れるか、吹き抜け部分の剛性を何らかの形で補強(鉄骨のラーメンなど)してあげなければなりません。
建築雑誌に載っている建築でさえ・・水平構面の重要性を無視した建築物が多々あります。
そろそろ・・建築基準法の木造住宅の壁量計算も、水平構面による計算方法の改正を行うべきかと思うのですが・・。
 
 
アース建築工房一級建築士事務所 http://plaza.rakuten.co.jp/eatharchitect/
 
 
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