part6 性能表示と保証編
どこでも性能表示は可能か
保証制度はどうなっているのか
■安心感がいっそう高まる住宅性能表示制度の活用
2000年に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)では、住宅性能表示制度と住宅性能保証制度が実施されています。
このうち住宅性能表示制度は、耐久性、耐震性などの住宅の性能を全国一律の基準で評価して表示する制度です。たとえば、耐震性能に関しては等級3〜1までの3段階があり、数字が大きいほど性能が高いことを意味しています。当初は9項目の表示でしたが、その後防犯性能が加えられて10項目になっています。一般消費者が住宅の性能を把握するのは簡単なことではありませんが、これによって誰でも容易に比較検討できるようになったといえるでしょう。その内容に関しては、「住まいの情報発信局」のホームページなどをご覧ください。
ただ、これは法律で義務化されているものではありません。あくまでも任意の制度です。建売住宅の場合には、分譲業者などが性能表示を行うかどうかを決めることができ、また注文住宅であれば、施主である消費者が工務店などと話し合って決めることができます。性能表示を行うには、1件当たり10万円程度の費用がかかりますが、性能の高い住まいを手に入れるという点だけではなく、建築後の安心のためにも、性能表示を行っておくのが安心です。というのも、性能表示には設計段階で評価を行う設計住宅性能評価と、工事段階でも評価を行う建設住宅性能評価とがありますが、このうち建設住宅性能評価書の交付を受けている住宅であれば、完成後に万一トラブルが発生したときには、各地の弁護士会などに設置された紛争処理機関に1万円の費用で調停を委託できるという安心感があるからです。
住まいの情報発信局
http://www.sumai-info.jp/seino/shinkaisetu.html |