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part4 見積りと契約編

メーカーや工務店は契約を急かせないか
建築家に依頼すれば書類もチェックしてくれる

 
■建築請負契約の前には必ず4点セットを熟読する

当たり前のことですが、建築請負契約では、契約した内容以上のことはしてくれませんが、契約書そのものは工事内容着工時期完成時期請負代金とその支払い方法などを書き出したものに過ぎません。これだけでは、どんな内容の工事をしてくれるのか保証されないわけです。ですから、必ず、1.工事請負契約約款、2.設計図面、3.仕様書、4.工事代金内訳書――の4点セットが揃っていることを確認して、その内容を十分にチェックした上で署名・捺印するようにしてください。

建築家に設計依頼する場合には、建築家がそうした点を詳しくチェックしてくれますが、建築家を通さずに住宅メーカーや工務店に依頼するときには、自分自身で問題がないかどうかを吟味しなければなりません。住宅メーカーや工務店のなかには、とにかく契約を取りたいがために、詳細な見積りや設計・仕様書を省略していきなり契約を急かせるケースがないとはいえません。これは、どのテレビを買うのかも決めずにお金を払うのと同じです。自分では、フルスペックハイビジョンの大型テレビのつもりだったのに、やってきたのはハイビジョン信号が50%間引きされる映像の荒いタイプで、地上デジタルチューナーも別注しなければならなかったということになりかねません。そんなメーカーや工務店とは契約しないのが安全です。


■請負契約書と契約約款ではここを確認しておく

では、どんな点を確認しておけばいいのでしょうか。建築請負契約書と契約約款の主なチェックポイントは以下の通りです。


図表9 建築請負契約書と建築請負契約約款のチェックポイント

建築請負契約書 ・工事内容(設計図書の内容で確認)
・着工時期と完成時期
・検査時期(どの工程で、どんな検査が入るのか)
・引渡し時期
・請負代金の金額
・請負残高の支払い方法(契約時の手付金以外のお金の、支払い時期など)
・履行遅延延滞金(引渡しが遅れた場合の延滞金など)
建築請負契約約款 ・工期の変更、請負代金の変更、損害の負担やその計算方法など
・天災その他の不可抗力による工期の変更、損害の負担の有無とその計算方法
・瑕疵担保(どの部分の性能が保証されるのか、その期間はどうか)
・紛争の解決方法(トラブルが発生したときの調停、訴訟場所など)


具体的にどのような契約書や約款であればいいのか、国土交通省の中央建設審議会の約款、日本弁護士連合会が作成しているひな型などが参考になります。大手住宅メーカー、工務店でも規模の大きいところでは、独自の契約書や約款を作成していますし、中小の工務店では、これらを自社の事情に合わせてアレンジしたものを用いていることが多いようです。以上みたような点に漏れがないか、事前に十分に確認しておくのがいいでしょう。

中央建設業審議会・建設工事標準請負契約約款
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm
日本弁護士会連合・消費者のための家づくりモデル約款
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format/iedukuri.html

   
 

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